【 調停について 】

 

 皆さんは,裁判所の調停という手続をご存知でしょうか。

 簡単に言うと,生活の中で生じる身近なトラブルや事業の立て直し,親族間の問題などを抱えてお困りの方のために,裁判所の調停機関が,間に入って話し合いにより,適正・妥当な解決を図る制度です。

 簡単に言うと,裁判所で,調停室のテーブルを囲んで話し合いを行うことを調停といいます。(詳しくは「裁判所の調停とは」をご参照ください。)

 

 裁判所で話し合いによる解決を図るのだから,別に弁護士に頼む必要もないのではないか,と考えられ,ご自身で調停の場に出向かれるケースを見ることがよくあります。確かにそうかもしれません。

 でも,弁護士に頼んだほうが良い場合もまま見受けられるのです。一つの例をあげます。

 

【例】夫婦が別居し,離婚についての調停を進めています。奥さんの方は専業主婦だったので,生活のため仕事を探していますが,仕事が見つかるまでは決まった収入がなく,実家に身を寄せて生活の面倒を見てもらっています。

  そういった場合,「婚姻費用の分担」の請求をすることができます。「婚姻費用の分担」とは,別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を 維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について,当事者間の話合いがまとまらな い場合や話合いができない場合には,家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。調停手続を利用する場合には,婚姻費用の分担調 停事件として申立てをすることです。

 

 「婚姻費用の分担」という聞きなれない言葉ですが,知ってましたか? 大半の方は知らなかったのではないでしょうか。知っていれば,別居中の「婚姻費用」を請求することができますが,知らないと……。

 弁護士は,依頼者の方の利益になることを常に考えています。利益になるアドバイスをすることができます。そのための弁護士です。

 

 今,ご自身で調停中の方,調停を考えておられる方,一度相談してみませんか。