※ 公正証書遺言を残される方は,是非「遺言執行者」を選任されることをお勧めします。
最近,続けて遺言による預金等の解約手続きをすることがありましたが,遺言執行者がいない場合には手続きが煩雑となりますので,是非,遺言執行者を選任されることをお勧めします。
「遺言書」という言葉はお聞きになったことがあると思います。亡くなる前に,ご自身が亡くなった後に財産をどのようにしたいかを決めておくものです。
最近,遺言書を遺しておられれば,と思うことが多くなりました。
親族間の争いはできれば避けたいところ,と誰しも思われることでしょうし,うちの場合は親族仲が良いから大丈夫,と安心しておられるのではないでしょうか。
ところが,いざ「相続」ということになると,「どうして?」と納得のいかないことが意外に多く出てきたりします。
また,亡くなられた方(財産を遺された方,「被相続人」といいます)にとっても,「こんなはずじゃなかった。」と危惧されないためにも,遺言書を遺されることを勧めます。それも,「公正証書遺言」をです。
遺言書の書き方には何種類かあって,大まかに言うと,「自筆証書遺言」,「公正証書遺言」がありますが,「自筆証書遺言」は,「自筆で書けば良いんでしょう。」と簡単に思われるかも知れませんが,これが結構面倒です。なぜかというと,自筆証書遺言は,
1)遺言書の全文,日付と氏名が遺言者の自筆で記述され(遺言書と一体となる相続財産の目録の場合は除き代筆やワープロは不可),押印してあることが必要である。
2)遺言書の保管者は,相続の開始を知った後,速やかに,これを裁判所に提出して,その検認を請求しなければならない。
3)家庭裁判所で検認してもらう前に開封した場合,後々,親族間で争いになる可能性も大いにあります。
これに対して,公正証書遺言は,上記家庭裁判所での検認が必要ありませんし,以下のとおり費用はかかりますが,被相続人の方の意思が明確に反映されます。したがって親族間の争いも少なくすることができます。
以下,公正証書遺言の流れについて概略説明させていただきます。
公正証書遺言とは,公証人役場で,公証人が2名の証人立ち会いのもとに作成する遺言書のことです。証人には弁護士等もなることができます。
足が不自由で,あるいは入院していて公証人役場まで出かけることができない,という場合には,ご自宅,病院で公正証書遺言書を作成することもできます。
標準的な費用は,公証人役場が数万円,弁護士費用が10万円~20万円となります。遺される財産が多い,あるいは内容が複雑な場合には加算されることがあります。
少しでも不安を感じていらっしゃる方は,一度ご相談されることをお勧めします。