弁護士報酬は,『着手金』と『報酬金』とに分けられます。
『着手金』,『報酬金』につきましては,相談時に説明させていただきます。
「弁護士に相談したいが,どの位の費用がかかるのか心配で,なかなか相談に踏み切れない。」といった声を聞くことがあります。
法律事務所は,ただでさえ「敷居が高い」のに,不安な気持ちを抱えて相談に行き,『弁護士さんに面と向かって「費用がかかるから止めます。」とは言えないんじゃないか。』。
こういったご心配は当然のことです。
それでも,相談に行かなくては解決が図れないこともあります。
方針を決めるだけであれば,法律相談料の負担だけで済みます。
相談をして,どうしても弁護士に依頼しなければ解決が望めそうにない場合にだけ,弁護士費用がかかるのです。
弁護士に依頼するときの費用は,大きく分けて「弁護士報酬」と「実費」に分けられます。
着手金は,依頼した内容の結果にかかわらず,弁護士が手続きを進める(仕事をする)ための費用です。
着手金の額は,当事務所の報酬規定に定められています。大まかな目安としては,日本弁護士連合会の「市民のための弁護士報酬ガイド」を参照してください。
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報酬は,手続きを進めた結果,依頼された方の満足のいく内容であった場合(成功した場合),成功の程度に応じて支払われるもので,成功報酬のことです。
したがって,全く満足が得られなかった場合(成功しなかった場合),報酬金は発生しません。
報酬金の額は,当事務所の報酬規定に定められています。大まかな目安としては,日本弁護士連合会の「市民のための弁護士報酬ガイド」を参照してください。
依頼された内容によって,収入印紙,通信費,コピー代,保証金,供託金などの実費がかかる場合があります。
依頼された事件の内容によっては,実費,立替金,日当などが必要となりますが,依頼された内容によってその額が異なりますので,金額などについては,相談時に説明させていただきます。